オワハラとは、内定や内々定を出すことを引き換えに、就活の終了を学生に強要することを指します。オワハラは減少傾向にありますが、それでも経験する学生は存在しているのが現状です。
オワハラとはどんな行為なのか、オワハラを受けたときの相談先はどこなのかを把握し、万が一のときに適切な対処ができるようにしておきましょう。
この記事でわかること
- 国はオワハラを問題視しており、経済団体などにオワハラ防止を要請している
- 企業は同業他社より優秀な人材を確保したい目的でオワハラを行うことがある
- オワハラの内容によっては、企業が罰せられる可能性もある
オワハラとは内定と引き換えに就活の終了を強要すること
オワハラとは、内定または内々定を出すことを引き換えに、他社の選考を終了するよう迫る行為です。
学生に他社の選考を終了させ、自社の内定を承諾させることがオワハラの目的です。
政府は、一部の企業がオワハラを行っていることを問題視しています。これにより、2023年4月、日本経済団体連合会(経団連)や日本商工会議所などの経済団体と業界団体へ、オワハラを防止するように要請がありました。
オワハラが注目されはじめたのは2015年頃
「オワハラ」という言葉は、2015年にユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされたことで就活に関係する人以外からも多くの注目を集めました。注目を集めたのは2015年でしたが、以前より学生に就活を終わらせるよう強要する行為は存在していたと考えられます。
昨今は、問題が顕在化し対策が行われたことで、オワハラは減少傾向にあります。
オワハラを受けた経験がある学生の割合
株式会社リクルートのメディア「就職みらい研究所」が2024年7月に発表した調査結果では、オワハラを受けたことがあると回答した学生が7.7%(N=838人)という結果になりました。
件数は減少傾向にありますが、オワハラを受ける可能性はゼロではありません。もしオワハラを受けている場合は、学校のキャリア支援センターなどで相談をしましょう。
「「オワハラかも?」と思ったときの相談先」で相談方法を詳しく紹介しています。
・データ参照元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002615.000011414.html
オワハラの事例
次のようなことは、オワハラに該当します。
オワハラの事例
- 内定、内々定を出すことを引き換えに他社の就活を取りやめるよう強要される
- 学校または教授からの推薦状の提出が求められる
- 他社の就活が物理的にできないよう、研修や懇親会などに必ず参加するよう求められる
- 内定承諾書の提出を強要される
- 内定辞退をしたのに話し合いを何度も求めて引き止められる
- 採用担当者の目の前で、他社の選考を辞退するよう電話やメールを強要される
- 「入社しなかった場合は損害賠償が発生する」と書かれた誓約書、入社承諾書へのサインを強要される
不安や恐怖をあおるだけではなく、なかば強制的に研修や懇親会などのイベントに参加するよう求めることもオワハラの一種です。
オワハラは違法ではないが企業が罰せられる可能性はある
2024年時点では、オワハラそのものが違法になる法律はありません。
しかし、企業側の伝え方や行動によっては、「脅迫罪」や「強要罪」に該当する可能性があり、この場合は企業側が懲役または罰金といった刑罰を受けます。
例えば、「内定を承諾しなければ、損害賠償を請求する」「脅迫(言葉)や暴行をして脅し、他社の内定を辞退させる、誓約書を書かせる」といった行為は、罪に問われることがあるでしょう。
企業がオワハラをする理由
企業がオワハラをする理由として、次のことが考えられます。
採用活動を計画どおりに進めたい
企業は、「新卒の学生をいつまでに何人採用する」といった計画を立てたうえで、採用活動を進めているでしょう。そういったなかで内定を出した学生が辞退してしまった場合、再度募集をかける、選考を実施することになります。
採用活動にはコスト、時間、労力がかかっており、何人もの学生が内定を辞退するようなことがあれば、企業の負担が大きくなる可能性もあります。
そういった背景から、当初の計画どおりに採用活動を進めたい目的で、内定を承諾するよう迫ることがあるのかもしれません。
優秀な学生を優先して採用したい
昨今は、就活が早期化している傾向にあります。同業他社より優秀な人材を確保する目的で、通常の本選考よりも早いタイミングで選考を開始する企業もあります。
採用したい学生には通常よりも早く内定を出し、就活を終わらせるよう強要することも考えられるでしょう。
早期選考自体には問題ありませんが、オワハラをすることで企業は学生が職業を選択する自由・機会を奪っていることになります。
オワハラを受けても就活は続けてもよいのか
学生には職業を選択する自由があり、企業が就活の終了を強要しないよう次のように指針が示されています。
採用内定又は採用内々定を行うことと引換えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要すること等青少年の職業選択の自由を妨げる行為又は青少年の意思に反して就職活動の終了を強要する行為については、青少年に対する公平かつ公正な就職機会の提供の観点から行わないこと。
少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第406号)
そのため、学生はオワハラを受けたとしても従う必要はなく、他社の選考を辞退せず就活を継続しても問題はありません。
内定を辞退する方法
企業の内定を辞退するときは、電話またはメールで連絡をします。
基本的には、電話で採用担当者に直接連絡しましょう。担当者の離席や休暇で連絡がつかなかった場合は、戻り時間を聞きあらためて電話をする、または相手からかけてもらうようにしましょう。
長期休暇などで担当者が電話に出られない場合は、別の担当者に内定を辞退する旨を伝え、さらに本来の担当者にメールを送信しておきましょう。メールには、内定を辞退したこと、別の担当者に伝えたことなどを記載します。
電話、メールで内定を辞退するときの例文は、こちらの記事で紹介しています。
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【例文あり】内定辞退の方法|電話・メールでの伝え方といつまでに連絡すべきかを解説
他社から内定をもらったなどの理由で、内定辞退をすることはあるでしょう。辞退そのものに問題はありませんが、少しでも早く採用担当者に伝えること、できるだけ電話で伝えることが大切です。電話、メールでの伝え方を紹介します。
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オワハラに関して知っておきたいこと
オワハラを受けたときのために、次のようなことを把握しておきましょう。
基本的には賠償責任はない
内定を承諾する前・後に辞退をしても、学生は賠償責任を負う必要はありません。しかし、入社2週間前で辞退をした場合や、すでに費用が発生した状態での辞退は、損害賠償を請求される可能性があります。
例えば、入社前に企業の費用で講習や研修を受けているとき、制服や備品を発注しているときは、かかった費用の返還が求められることがあるかもしれません。
トラブルを回避するためにも、内定式前までに辞退を伝えることを心がけましょう。
内定を辞退する際は誠意をもって対応する
企業にモラルが求められるなか、学生も同様に誠意ある言動を心がけることが大切です。次のような行為は配慮に欠ける行動になるため、注意しましょう。
- 電話ができない事情がないのにもかかわらず、メールだけで一方的に内定を辞退する
- 内定を保留したまま連絡をしない
- 企業からの連絡を無視する
社会人としての心構えをもち、辞退する際はマナーを守りながら対応しましょう。
「オワハラかも?」と思ったときの相談先
もし企業からオワハラのような言動を受けた場合、まずは学校のキャリア支援センターで相談しましょう。どんな言動を受けたのかなど事情を話し、その事情に応じた対処を行います。
厚生労働省や文部科学省は、オワハラを含む就活中のハラスメント行為に関して、都道府県の労働局へ相談するよう促しています。労働局への電話相談は無料で、匿名でも問題ありません。
労働局の相談先電話番号は、厚生労働省・文部科学省の資料に掲載しています。
よくある質問
オワハラとはどんなことを指しますか?
オワハラとは、内定または内々定を出すことを引き換えに、他社の選考を終了するよう迫る行為です。
企業がオワハラをする目的としては、採用活動を計画どおりに進めたい、優秀な人材を早期に確保したいといったことが考えられます。
オワハラの事例を教えてください
次のような行為、言動はオワハラに該当します。
・内定、内々定を出すことを引き換えに他社の就活を取りやめるよう強要される
・学校または教授からの推薦状の提出が求められる
・他社の就活が物理的にできないよう、研修や懇親会などに必ず参加するよう求められる
・内定承諾書の提出を強要される
・内定辞退をしたのに話し合いを何度も求めて引き止められる
・採用担当者の目の前で、他社の選考を辞退するよう電話やメールを強要される
・「入社しなかった場合は損害賠償が発生する」と書かれた誓約書、入社承諾書へのサインを強要される
もしオワハラを受けたらどうすればいいですか?
まずは、学校のキャリア支援センターで相談をしましょう。
お住まいの都道府県の労働局へ、電話で相談することも可能です。電話相談は無料で、匿名でも問題ありません。相談先の電話番号は
厚生労働省・文部科学省の資料を確認してみてください。